さあ、遺言書を作りましょう

 遺言書の種類は全部で7種類ありますが、一般的に利用されているのは自筆証書遺言公正証書遺言の2つです。ステラ法務事務所では原則として、安全確実な公正証書遺言をおすすめしています。

 しかし遺言をもっと皆さまに知っていただき、有効に活用してほしいという願いから、手軽に利用できる自筆証書遺言の作成サポートも行っています。遺言が必要なのはわかるけれど、まだいいかと先延ばしにされている方は、自筆証書遺言を作ることから始めてみませんか。

あなたならどちら?  ~自筆証書遺言と公正証書遺言の比較~

 

自 筆 証 書 遺 言 

 公 正 証 書 遺 言 
作成方法

本人が自分で全文を手書きする。

  1. 日付
  2. 署名
  3. 押印

が必要。

遺言内容を公証人に口述する。

公証人が作成。

証人

不要 2人必要

印鑑

認印も可

遺言者は実印

証人は認印可

保管場所

本人が保管

原本は公証役場で保管

本人には正本と謄本が交付される

 メリット

もっとも手軽に作成できる

費用がかからない

内容を秘密にしておける

公証人が作成するので、様式不

備で無効になる心配がない

原本を公証役場で保管するので

偽造や紛失の心配がない

検認手続が不要で、すぐに遺言

を実行できる

寝たきりや目が見えなくても作

成できる

 デメリット

 

× 自分で書く手間がかかる

(代筆・ワープロ不可)

× 様式不備で無効になることがある

× 偽造や紛失、盗難の恐れがある

× 死後発見されないことがある

× 開封に家庭裁判所の検認手続が

必要で相続人の手間がかかる

× 公証人や証人に依頼する費用が

かかる

× 内容を公証人と証人に知られる

 

費用がかからないことや、自分だけで書ける手軽さが自筆証書遺言のメリットです。

いざ相続が発生したとき、簡単確実に実行でき、家族が助かるのは公正証書遺言です。

あなたは自筆証書遺言で大丈夫ですか?

専門家の立場としては、せっかく遺言書を遺すことをお考えならば、確実な公正証書遺言をお勧めしたいところです。

しかし以下のような方であれば、自筆証書遺言でもそれほど問題がないと思います。

 

  • 不動産など高額な財産がない場合
  • 自分名義の財産がほとんどなく、相続手続きが遅れても遺族の生活に影響がない場合
  • 病気や高齢で死期が近いため、公正証書遺言を作る時間がなさそうな場合
  • とりあえず遺言書を用意してみようと思い立った場合

 

 

行政書士ステラ法務事務所

行政書士・社会保険労務士

    片桐さやか

愛知県行政書士会岡崎支部 役員

 

愛知県岡崎市東阿知和町松坂18

 

TEL

0564‐74‐4494  

(受付時間9時~18時)

FAX: 050-3730-4125

 

email ; info@stella-office.jp

 

《初回ご相談は無料です》

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定休日  土日祝日

*事前にご予約いただければ

定休日も対応致します

 

対象地域

愛知県岡崎市

安城市、豊田市等

三河全域

 

岡崎市内は無料で出張相談致します。

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