遺言書で叶えられること

  • 苦楽を共にした妻がずっと安心して暮らせるようにしたい
  • 長男亡き後も同居し、世話になっている嫁に感謝の気持ちを伝えたい
  • 同居している次男に家を遺し、お墓を守ってほしい
  • 熱心に介護してくれる長女の苦労に報いたい
  • 事業を継いでくれる長男が資金繰りに困ることのないようにしたい
  • 独身の娘が心配で多めに財産を遺したい
  • 支えあった友に、支援する団体に、少しでも財産を譲りたい

 

さまざまな人生があり、それぞれの想いがあります。

遺言は、あなたが亡くなった後の法律関係を定めるための最終的な意思表示です。

財産の遺し方を自分で決めることができるだけでなく、財産をあげる代わりに愛犬の世話をしてほしいと条件をつけたり(負担付き遺贈)、お墓を守ってくれる人を指定したり、婚外子を認知することなどもできます。

書かれた内容について、法的な強制力を持つので、今のあなたの想いを死後に実現することが可能です。

しかし遺言は本当に本人の意思によって作成されたものであるか、死後本人に確認する術がありません。また、あいまいでよくわからない内容があると、残された者は判断がつかず困ってしまいます。そこで遺言書の作り方は法律で厳格に定められています。

法律に則って、有効な遺言書を作成し、あなたの想いを確実に実現しましょう。

遺言書を作成する3つのメリット

遺言書は財産の多い少ないに関わらず、すべての人に準備しておかれることをおすすめします。

多くの方がご家族のために生命保険をご準備されるのと同じように、遺言書をご用意していただけたらと思います。遺言書作成の利点はいろいろとございますが、とくに大きな3つのメリットについてご説明いたします。

 

煩雑な相続手続きがスムーズに

遺言がある場合、相続手続きがスムーズになって、残された家族がとても助かります。

遺言書がない場合は相続人(法律で決められています)全員で話し合い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書がまとまらなければ、いつまでも相続手続きができず、銀行からお金を引き出すこともできません。

遺産争いを未然に防げる

遺言書がないと、亡くなった人が財産の分け方をどのように考えていたのかわかりません。

そのため遺族が好き勝手なことを主張して話し合いがスムーズに進まない可能性があります。昨今家庭裁判所に持ち込まれている遺産分割争いのうち、3分の2は遺言を書いておけば防げた、ともいわれています。

いま家族仲が良いのは、あなたの存在があってこそではないでしょうか。

あなたの想いを実現できる

法定相続分通りに財産を分けることで、かえって不公平な結果となることも現実には多々あります。 遺言書で特定の相続人に多めにに財産を相続させたり、相続人以外の人に財産を遺すことができます。 最後まで自分らしく生きたい、自分の想いを大切にしたいというお気持ちがあるならば、遺言書を遺しましょう。 遺言書は大切なご家族への最大のプレゼントです。

行政書士ステラ法務事務所

行政書士・社会保険労務士

    片桐さやか

愛知県行政書士会岡崎支部 役員

 

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