国が定めた公正証書作成手数料

目的の価格 手数料
~100万円まで 5,000円
~200万円まで 7,000円
~500万円まで 11,000円
~1,000万円まで 17,000円
~3,000万円まで 23,000円
~5,000万円まで

29,000円

~1億円まで

43,000円

以下超過額5,000万円までごとに、3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円を43,000円に加算。

遺言の場合

  • 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的の価格(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算した額。
  • 目的価格の合計額が1億円までの場合は、上記金額にさらに11,000円加算。
  • 祭祀主催者を定める場合は、11,000円加算。
  • 病院や自宅に出張し、病床で作成したときは通常の金額の1.5倍。※ほかに日当1万円(4時間以内の場合)と交通費が必要。
  • 用紙代に数千円必要。

たとえば、総額1億円の財産を妻に6000万円、子(1名)に4000万円相続させる場合には、妻の手数料4万3000円、子の手数料2万9000円となり、その合計が7万2000円となります。目的価格の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると定められているので、この7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料の額となります。ほかに用紙代等の費用が多少必要です。

※日本公証人連合会 公正証書遺言のしおり参照

行政書士ステラ法務事務所

行政書士・社会保険労務士

    片桐さやか

愛知県行政書士会岡崎支部 役員

 

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