目的の価格 | 手数料 |
~100万円まで | 5,000円 |
~200万円まで | 7,000円 |
~500万円まで | 11,000円 |
~1,000万円まで | 17,000円 |
~3,000万円まで | 23,000円 |
~5,000万円まで |
29,000円 |
~1億円まで |
43,000円 |
以下超過額5,000万円までごとに、3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円を43,000円に加算。
たとえば、総額1億円の財産を妻に6000万円、子(1名)に4000万円相続させる場合には、妻の手数料4万3000円、子の手数料2万9000円となり、その合計が7万2000円となります。目的価格の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると定められているので、この7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料の額となります。ほかに用紙代等の費用が多少必要です。
※日本公証人連合会 公正証書遺言のしおり参照